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屋内型
一時使用契約書
- レンタル収納スペース近江八幡武佐交番横 一時使用契約書
この賃貸借契約(以下「本契約」という)は、貸主 ブーニー株式会社 (以下「甲」という)が借主 (以下「乙」という)に提供するコンテナ型・屋内型の収納スペース (以下「本物件」という)に関する一切の法令関係に適用されます。
第1条 (賃貸借及び目的)
甲は、本物件を賃貸し、乙はこれを賃借し、使用料を支払う事を約定しました。尚、乙は本物件を一時使用の目的にのみ使用し、その他の目的のために
使用してはなりません。
第2条 (契約の締結)
甲は、申込書等による情報を基に審査を行い、これを承認した後に本契約を締結します。
第3条 (使用期間)
使用期間について、月貸しに関しては当月分は日割とし、翌月以降は1ヵ月を単位として同一の条件にて自動更新されるものとします。
週貸し、日貸し、時間貸しに関しては、甲が定めた使用料を基に自動更新するものとします。
尚、更新にあたり甲は、諸般の事情を考慮のうえ使用料の増額をすることができるものとします。
第4条 (支払い方法)
1.使用料は毎月27日に翌月分を乙の指定口座から口座自動振替し、支払うものとします。但し、口座自動振替手続き完了までは、甲の指定する方法
で契約時に支払うものとする。尚、口座自動振替及びその他当社への支払い手数料は乙の負担とします。又、甲が保証金の返金の際に振込手数料
が発生する場合は乙が負担するものとする。なお、使用料は管理費を含むものとします。
2.乙が使用料を滞納した場合、乙は甲へ使用料を直接持参もしくは銀行振込にて滞納した月の翌月27日までに支払うものとします。
第5条 (解約)
1.甲は2ヵ月前までに、書面、SMS(ショートメール)、メールアドレス等の連絡手段を用いて、乙に対し、解約する旨を予告し、乙の確認の有無にかかわらず予告が到達した日の翌日より2ヵ月後に本契約は終了するものとします。尚、天災地変・火災・法令・行政指導・その他の存続不可能要因が発生した場合は、予告期間を要せずに、本契約は当然に消滅します。
2.乙により本契約を解約する場合は、申し出た日の属する月の翌月末をもって解約するものとし、貸与した施錠用の鍵を返却することにより完了するものとします。返却の方法は、乙が甲に、簡易書留による郵送または持参によりするものとします。
第6条 (維持・管理)
甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕その他維持・管理を行います。但し、乙の故意または過失により生じた修理等に要する費用は乙の負担とします。
第7条 (甲の免責)
1.甲は、天災地変・火災・その他の災害、盗難、毀損、第三者による不法行為、気温や湿度の変化・結露等による損害、浸水、漏水、その他原因の如何
を問わず、収納物に生じた損害並びに本物件及び本物件所在地で生じた事故・トラブルその他の損害については、一切の責任を負いません。
2.甲は、乙の収納物の収納補助の際に生じた、収納物等を損傷、破損、毀損、その他の損害については、一切の責任を負いません。
3.甲は、第7条1項2項に不随する二次的損害についても、一切の責任を負いません。
第8条 (禁止事項)
乙は、自己の責任において本物件を使用するものとし、次の各号に掲げる禁止行為をしてはなりません。
①甲が貸与する鍵以外を使用すること。
②本物件所在地の本物件以外の所に、乙の所有物等を置くこと。
③収納物の搬出入以外の目的で、本物件及び本物件所在地に滞在すること。
④本物件に釘・ビス等の工作を加え現状を変更すること、または変更する恐れのあること。
⑤本物件及び本物件所在地で、喫煙ならびに火気を使用すること。
⑥危険または衛生上有害な物を取り扱ったり、本物件の他の賃借人に迷惑が及ぶこと。
⑦本物件または本物件所在地における営業または軽作業に使用すること。
⑧本物件を契約者以外に使用させたり、権利を譲渡または転貸、あるいは担保提供すること。
⑨契約終了後の収納物を放置すること。尚、収納物の放置を発見次第、甲は乙に対して、撤去費用及び撤去手数料として、一律3万円(撤去費用の実
額がこれを上回る場合はその実額)を請求できるものとする。
又、乙は放置(契約終了後の収納物を含む)した収納物の所有権を主張せず、甲が適宜処分又は利用しても、何ら異議を述べない。 - 第9条 (収納禁止品目)
本物件の使用は動産の収納に限るものとし、次の各号に掲げる物品を収納するために使用をしてはなりません。
①危険物(塗料を含)、可燃物 (アルコール、シンナー、火薬等)、産業廃棄物。
②動物・植物等の生物、腐敗しやすい物品、不潔な物品。
③湿気・臭気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
④銃砲・刀剣類及び公序良俗に反するような物品。
⑤その他人身、財産、生活等に危害を及ぼす可能性のある物品。
⑥現金、貴金属、各種金券、有価証券、その他貴重品。
第10条 (乙の報告義務)
1.乙は、住所、電話番号等の連絡先を変更した場合には、直ちに甲に届け出なくてはなりません。
2.乙は、本物件及び本物件所在地にて異常を発見した場合には、直ちに甲に届け出なくてはなりません。
第11条 (本物件の施錠等)
1.甲は乙に本物件施錠用の鍵1本を貸与し、乙はこの鍵を用いて本物件を施錠するものとします。
2.追加の鍵を希望する場合、鍵製作費用として1本に付き 5000 円に消費税を加えた金額を徴収いたします。尚、鍵の紛失の際は鍵1組の代金 15000
円に消費税を加えた金額を徴収いたします。
3.乙は賃借した本物件及び貸与された鍵については自ら管理し、収納物の盗難等に対する保管責任は乙の自己責任とし、甲はその責任を一切負わな
いものとします。
第12条 (明け渡し及び原状回復)
1.乙は明け渡しに際し、名目の如何を問わず、甲に一切の金銭等を請求することはできません。
2.乙は、本契約が期間の満了、解除、解約、その他の事由によって終了したときは、乙の費用で直ちに本物件の収納物を収去し、乙が加えた造作を
撤去し、本物件を原状回復のうえ、貸与した鍵と一緒に甲に返還しなければなりません。乙は甲の承諾の下、加えた造作の買取を請求できません。
3.本契約終了後、10日を経過しても乙が本物件の収納物の引き取りまたは契約継続の手続きをしない場合、乙は本物件の収納物の所有権の一切を放
棄したものとし、甲が自由に処分できることとします。尚、処分等に要する費用の一切は乙の負担とします。
4.本契約の終了に伴う本物件の明け渡しに際し、本物件に汚損・破損等、原状回復が必要である場合は乙が修理もしくは取り替えを行うものとし、その
費用は全額乙の負担とします。
第13条 (契約解除)
甲は、乙に次の各号に該当する行為が認められた場合、催告によらないで直ちにこの契約を解除することができます。
契約解除後、甲は合鍵またはその他の手段を用いて本物件内部の点検をし、収納物の有無にかかわらず新たに施錠したり、本物件の収納物の所有権
の一切を自由に処分することができるものとします。
①使用料を2ヵ月以上滞納したとき。
②使用料滞納により、甲の再三の通告にもかかわらず、何ら回答をしないとき。
③乙が無断で連絡先住所を転居、移転したため、甲から通常の連絡手段を用いて2ヵ月以上連絡がとれない場合。
④第8条または第9条の各号に違反したとき。
⑤乙が銀行取引停止処分を受け、または破産、民事再生法、会社整理、会社更生手続きの申立てを受け、もしくはこれらの申立てをしたときや、乙が
仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てを受けたとき。
⑥本物件または本物件所在地に産業廃棄物を放置したとき。
⑦公租公課の滞納処分、あるいは刑事事件にかかわるなどの信用失墜行為をしたとき。
⑧その他本契約に違反したときや、契約継続が難しいと認められるとき。
第14条 (本物件の調査)
1.甲または甲の指定する業者が、本物件の管理上必要のある場合は、許可なく本物件に立入ることができるものとします。
2.本契約各条項の1つにでも違背した場合、甲は合鍵またはその他の手段を用いて、本物件に立入ることができるものとします。尚、第8条1項に違
反した鍵を使用していた場合、その破損について甲は一切の責任を負いません。
3.乙が使用料の支払いを1ヵ月以上延滞した場合、甲は未払い使用料及び損害金が完済されるまで、本物件の収納物を留保できるものとします。
第15条 (損害賠償)
乙は、故意または過失により、甲及び他の物件の使用者、もしくはその場の第三者に損害を与えた場合、乙は直ちにその旨を甲に報告し、その損害を遅
滞なく賠償するものとします。
第16条 (消費税)
消費税率に変更があった場合、変更後の消費税率を適用するものとします。
- 第17条 (管轄裁判所)
本契約に基づいて生ずる紛争については、甲が指定する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条 (協議事項)
本契約に定めのない事項またはその解釈に疑義の生じた事項については、関係法規ならびに慣習に従うものとし、甲乙双方信義を重んじ、誠意をもって
協議のうえ善処することとします。
以上